日本の刑罰の種類~懲役と禁錮の違いは?~
この記事をみてくださりありがとうございます。とある法学部生です。今日(2021年9月2日)の午後に池袋母子死亡事件の判決があり、飯塚幸三被告に禁固5年が言い渡されました。
ですが、この「禁錮」という言葉の意味を知らない方が多いのではないでしょうか。私も高校生の頃は知らず、特に懲役と禁錮の違いが分かりませんでした。なので、これから日本の刑罰を簡単に見ていきたいと思います。
日本の刑罰は 死刑 懲役 禁錮 拘留 罰金 過料 の6種類があります。
- 死刑
日本では絞首で行われます。(刑法11条)
- 懲役
刑務所の中で刑務作業をさせる。
1ヶ月以上刑務所に収容。刑務作業は課されない。※禁錮受刑者でも、本人の希望 よって作業に従事できる。
- 拘留
1日以上30日未満刑務所に収容。刑務作業は課されない。
- 罰金
1万円以上(上限なし)
- 過料
1000円以上1万円未満
最後に
今回は日本の刑罰について紹介しました。少しでも参考になれば幸いです。ありがとうございました。